筋違いの懲戒請求 〜各地の弁護士会へ〜

制度の乱用も甚だしい。
本来、弁護士個人の資質を問う目的で、弁護士会の「調査」と「処分(戒告、業務停止、退会命令、除名)」を求めるのがいわゆる「懲戒請求」だ。
ところが、広島、大阪、東京での訴訟判決を目前に控えた6月以降、朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、弁護士会長らの懲戒を請求する文書が殺到していることが分かった。
以下は、この件を報じた2017.10.12付 毎日新聞からの引用。

 各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件--などに達している。

 請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。

 請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。

 各弁護士会は調査や処分の要否の検討を進めており、一部の弁護士会は「非行に当たらない」として請求を退けた。日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。

 村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。

そして、以下がその続報。

 朝鮮学校への支援を求める各弁護士会の声明に大量の懲戒請求が届いている問題。請求文書のひな型が掲載されるなどインターネットが引き金になっており、ネット上では声明を「利敵行為」「犯罪行為」と非難するなど排他的な空気がうかがえる。

「声明は明らかに紛争当事国への利敵行為」。あるサイトでは朝鮮学校への補助金は北朝鮮を利するとの主張を記し、賛同を求める書き込みもある。懲戒請求書のひな型には弁護士名などをあらかじめ記している。

 和歌山弁護士会は昨年9月、外交・政治問題を理由とした朝鮮学校への補助金停止は差別を禁じた憲法などに反するとして声明を発表した。その後、当時会長だった藤井幹雄弁護士らへの懲戒請求が約3600件届いた。藤井弁護士は「形を変えたヘイトスピーチで、弁護士会活動への圧力になりかねない」と訴える。

稚拙だが用意周到な扇動行為。ネットを介した朝鮮学校差別との闘いは「いたちごっこ」の側面もあるが、決して放置してはならない。

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