大阪人権協会の声明

大阪地裁判決を支持し、国の控訴断念と、速やかな「高校無償化」制度に基づく就学支援金の支給等を求める声明

2017年7月29日
在日本朝鮮人大阪人権協会

 7月28日、大阪地裁は、「高校無償化」制度の対象から大阪朝鮮高級学校を外す不指定処分を取り消し、その指定を文科大臣に義務付ける判決を下した。
同判決では、「下村文科大臣は、後期中等教育段階の教育の機会均等とは無関係な、朝鮮学校に支給法を適用することは北朝鮮との間の拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づき、朝鮮高級学校を支給法の対象から排除するため、本件規定を削除したものであると認められる。したがって、本件規定の削除は、同号の委任の趣旨を逸脱するものとして違法、無効と解すべきである」(判決要旨)との判断を示した。
また朝鮮総聯との関係についても「朝鮮総聯は、第二次世界大戦後の我が国における在日朝鮮人の自主的民族教育が様々な困難に遭遇する中、在日朝鮮人の民族教育の実施を目的の1つとして結成され、朝鮮学校の建設や学校認可手続などを進めてきたのであり、朝鮮学校は朝鮮総聯の協力の下、自主的民族教育施設として発展してきた」(判決文)、「在日朝鮮人の民族教育を行う朝鮮高級学校に在日朝鮮人の団体である朝鮮総聯等が一定の援助をすること自体が不自然であるということはできない」(同上)とした。
そして、教育基本法16条1項の「不当な支配」の判断が文部科学大臣の裁量にゆだねられるべきものとすることは、「教育に対する行政権力による過度の介入を容認することになりかねず、同項の趣旨に反する」(同上)と文科省の姿勢を断罪した。
これらのことは、大阪の原告・弁護団をはじめとし、私たちが繰り返し主張してきたことである。
私たちは同判決を歓迎するとともに、これを強く支持する。
同時に、国や地方自治体の意向を忖度したとしか思えない7月19日の広島地裁判決(「高校無償化」問題)、1月26日の大阪地裁判決(大阪府、大阪市による補助金停止問題)を糾弾するとともに、2つの控訴審において公正な判断がなされることにより一審の判決が正されることを、また、今後予定されている他の地域の「高校無償化」裁判においても公正な判決が下されることを強く期待する。
そして何よりも、私たちは被告である国=日本政府に対し、この度の大阪地裁判決への控訴を断念することはもちろん、速やかに「高校無償化」制度を2010年度まで遡及して全ての朝鮮高級学校に適用することを求める。
さらには、朝鮮学校への「高校無償化」制度適用ならびに地方自治体による補助金支給の再開・維持を求めた国連・人種差別撤廃委員会による勧告等、国際人権諸条約および各条約機関からの度重なる是正勧告に従い、朝鮮学校へのあらゆる差別をなくし、子どもたちの学ぶ権利、民族教育の権利を保障することを関係諸機関に強く求める。