子どもたちの学ぶ権利を求める署名

こども基本法に則り朝鮮・外国人学校の子どもの学ぶ権利の保障を求める署名

昨年4月1日から施行された「こども基本法」。
同法は1989年11月20日の国連総会において採択された「子どもの権利条約」の原則を基本理念として始まりました。
国連「子どもの権利条約」は世界中のすべての子どもたちが持つ人権(権利)を定めた条約です。そして、子どもたちを「守られる対象」であるだけではなく「権利を持つ主体」であることを明確にした条約です。
「生きる権利や成長する権利、暴力から守られる権利、教育を受ける権利、遊ぶ権利、参加する権利など、世界のどこで生まれても子どもたちがもっている様々な権利が定められたこの条約が採択されてから、世界中で、多くの子どもたちの状況の改善につながってき」たとユニセフはオフィシャルサイトで条約の意義と実効性を明かしております。しかし、同条約を批准したはずの日本において真に「すべての子どもたち」の権利が守られているとは言い難いのが現実です。
私たちは「こども基本法」が謳う「全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現」のためにも、朝鮮学校や外国人学校に学ぶこどもたちがあらゆる制度からとりこぼされることが決してあってはならないと考えます。つきましては、「こども基本法に則り朝鮮・外国人学校の子どもの学ぶ権利の保障を求める署名」活動を進める「すべての子どもに学ぶ権利の実現を!研修・交流会実行委員会」の呼びかけに呼応し、同署名を広く集め、平等なる権利の保障を政府に訴えようと考えています。
趣旨にご賛同いただけましたら、お手数ですが下の用紙を印刷してご署名くださり「大阪府オモニ連絡会 FAX  06-6717-5678」宛にファックスでお送り下さるか、または、下記リンク先のオンライン署名にご協力をお願いいたします。
皆様の温かいご協力をお願いいたします。

「すべての子どもに学ぶ権利の実現を!研修・交流会実行委員会」オンライン署名ページ

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