被告である国は申立書で、大阪地裁の同種訴訟で7月に国が全面敗訴したことについて「大阪地裁の判断には多くの誤りがあり、東京地裁で新たな証拠を追加して主張する」としている。
原告側は「弁論終結後3カ月以上もたってから新証拠を提出することは民事訴訟法で許されない」とする書面を東京地裁に提出、申し立てを認めないよう求めた。
7月の大阪地裁判決は、国が拉致問題などを理由に無償化の対象外としたのは「教育の機会均等の確保を定めた高校無償化法の趣旨を逸脱しており違法だ」と認定した。国は判決を不服として控訴している。
矛盾している。
審理の過程で示せなかった「証拠」など「こじつけ」以外の何物でもない。
国は、この訴訟で問われているものが何であるかを熟考し、見苦しい「自らの在り方」を改めるべきだ。