日教組の書記長談話

大阪朝鮮学園「無償化」裁判の大阪地裁判決に対する書記長談話

日本教職員組合書記長 清水 秀行
2017年07月31日

 7月28日、大阪朝鮮学園、生徒・卒業生が提訴した「無償化」裁判の判決が、大阪地裁(西田隆裕裁判長)で言い渡された。裁判長は、「除外は違法である」とし、国に対して処分の取り消しを命じた。
裁判長は、下村文科大臣(14年当時)が行った朝鮮高校を無償化から除外する目的での文部省令改正を、教育の機会均等とは無関係な日朝間の外交的・政治的意見にもとづく処分で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号における委任の主旨を逸脱するものとして、「違法、無効と解すべき」とした。
また、朝鮮民主主義人民共和国や在日本朝鮮人総連合会と一定の関係を有するとの報道及び授業料に充てないなどの懸念が生じるとした国の主張に対しては、「指摘する報道等の存在及びこれに沿う事実をもって、適用要件を満たさないとは言えない」とした。
まさに、原告全面勝利の判決である。

7月19日の広島朝鮮学園などが広島地裁に起こした同様の訴訟の判決においては、「(無償化)除外によっても教育を受ける権利は何ら制限されない」とした。また、就学支援金が授業料に充当されないのではないかという懸念についても、「根拠となる事実が証拠上認められる」として、国側の主張を追認する極めて不当な判決を下していた。今回の大阪地裁判決は、全面的に広島地裁判決を根底から覆した画期的な内容である。

日教組は、今回の大阪地裁判決を評価する。そして、司法は今後も同様の判断を行うこと、国は控訴することなく判決に従い、すみやかに処分を取り消すことを求め、引き続き平和フォーラム等とともにとりくみをすすめていく。

以上