結 審
■酷暑の8月9日、大阪地方裁判所において第20回目となる補助金裁判の口頭弁論が行われました。うだるような暑さの中、139名もの同胞、朝鮮学校保護者、卒業生や支援者らが傍聴に駆けつけました。4年を迎える長期裁判にも関わらず、朝鮮学校に学ぶ子どもたちの学習権が争われる本件裁判への関心の高さが伺えます。裁判の行方を注視する報道関係者らも集まり、法廷と傍聴者らを取材しました。また、この日は夏休み期間とあって第一の当事者である大阪朝鮮高級学校在学生たち12名が参加しました。傍聴抽選の後、午前11時から202号大法廷において裁判は行われました。

■先ずは、原弁護士が、被告大阪府の本件不交付処分の違法性について陳述しました。冒頭、原弁護士は「最も重要な点、出発点として、本件補助金は、子どもが学ぶ権利、アイデンティティを確立する権利を保障するためのものである」と補助金支給の目的について指摘しました。そして長い歴史を積み重ねてきた民族教育がアイデンティティの確立にとって必要なものとして、またはマイノリティの子どもの教育権として二重に保護されなければならないと強調しました。これらの基本的権利を充分踏まえた上で、①平等原則、差別禁止、②後退的措置禁止の原則という二つの規範が十分に尊重、適用されなければならないと指摘しました。そして、大阪府が補助金不交付を「正当化」する合理的証明を何ら出来なかった事を論証しながら原弁護士は、子どもの民族的学習権の実質的保障のための補助金を、一方的に剥奪した大阪府の不交付が違法であると結論付けて陳述を締めくくりました。
■次に木下弁護士が大阪市の補助金不交付決定の違法性について陳述しました。木下弁護士は、先ず本件補助金交付が「大阪府の補完」であるとするこれまで繰り返された大阪市の主張が矛盾し、大阪市独自の判断で交付されてきた事実を論証しました。そして①受理の時点では存在しなかった新たな要件が追加されたこと、②交付申請を受理してもなお、標準の処理期間から大幅に遅れ不交付決定を下したこと、③要綱に基づかず不交付決定を下したこと等から、大阪市の決定は原告の教育権を著しく侵害する行政手続違反、行政裁量逸脱行為として違法であると結論付けました。

■裁判長が、すべての審理が終了したことを告げ、被告大阪府と大阪市に対し和解する意思、可能性の有無を確認しました。大阪府と大阪市の代理人はともに和解する意思がないと答え、それを受けて裁判長が弁論の終結を宣言しました。そして判決の日時を、2017年1月26日、午後1時30分と示して閉廷しました。

