日本の司法府よ、朝鮮学校の教育平等権を保障せよ
(韓国・統一ニュースで取り上げられた記事を以下に紹介します。)
朝鮮学校に対する日本政府の「高校無償化」不指定措置に関する司法の判決が間近に迫るさなか、韓国の市民社会団体が22日、日本の司法による教育平等権を補償する判決を促した。
「ウリハッキョと子どもたちを守る市民の会」、「韓国挺身隊問題対策協議会」、「全国女性連帯」など市民社会団体が同日午前11時、ソウル市の駐韓日本大使館前で「朝鮮学校高校無償化不指定撤回を求める各界共同声明」を発表し記者会見を開いた。
彼らは行動声明の中で「去る2013年、日本の安部政府は『高校授業料無償化』制度を施行するにあたり、各種学校の認可を受ける外国人学校のうち朝鮮学校のみを排除する差別的決定を下した」として、「朝鮮半島の分断状況と悪化する朝・日関係を利用し青少年たちを制度的に差別することは文明社会において容認することの出来ない差別であり人権蹂躙」であると指摘した。
そして日本国憲法14条、教育基本法、国際人権規約など日本の法律と国連社会権規約委員会勧告などについて言及しつつ「政治的理由により高校無償化制度を差別の手段として悪用することは、制度の立派な趣旨を自ら棄損するもの」だと断じた。
日本国憲法14条には、法のもとすべての者は平等であるとする規定があり、教育基本法には人種、信念、性別などにより教育上差別を受けないと明記されている。また、国連社会権規約委員会は日本政府の措置は差別であるとして補助金支給再開を勧告した。しかし、日本の文部科学省は昨月、朝鮮学校がある地方自治体に通知文を送り、朝鮮学校に対する補助金の支給に留意することを通報した。これに対し参加者らは「我々は朝鮮学校への特別な恩恵を求めているのではない。ただ差別の中断と権利の平等な補償を要求しているだけだ。」と強く訴えた。そして「日本政府と司法が国際的な人権基準に沿った常識的な措置をとることにより差別を解消し、ひいては互恵平等な韓・日関係の礎を築くこと」を促した。
韓国内134の市民社会団体が名を連ねた共同声明は日本の市民団体が構成した「高校無償化からの朝鮮学校排除に反対する連絡会」、「朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪」などを通じ日本の裁判所へ伝えられる予定だ。
この日、記者会見には「ウリハッキョと子どもたちを守る市民の会」のチョン・テヒョ共同代表、「朝鮮学校と共にする人々・モンダンヨンピル」のキム・ミョンジュン事務局長、「全国女性連帯」のソン・ミフィ代表、弁護士のシム・ジェファン氏ら10余名が参加した。
日本政府と裁判所は朝鮮学校に対する‘高校無償化’不指定撤回によって平等な教育権を保障しなければなりません。去る2013年、日本安倍政権は‘高校授業料無償化(高校無償化)’制度の施行において‘各種学校’の認可を受けた外国人学校の中で朝鮮学校だけを排除する差別的決定を下しました。このような決定は日本の地方自治体にも影響を及ぼし、朝鮮学校に対する教育補助金の支給を打ち切るなどの露骨な差別につながっています。
この間、朝鮮学校は日本全国28都道府県で認可を受け、日本の私立法施行規則によって所管都道府県に教育目的と教育内容、授業日数、学生数、教職員数などを提出してきました。数十年間日本社会の中で認可された教育機関として役割を果たしてきた朝鮮学校に対して‘北朝鮮との関係’を前面に出して、差別的措置を取ったことは韓国社会に大きい衝撃を与えました。
朝鮮半島の分断状況と悪化した日朝関係を利用して、青少年を制度的に差別することは文明社会では容認されない差別であり、人権蹂躙です。 日本国憲法14条は法の下に皆が平等だと規定しており、日本国の教育基本法もまた‘人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない’と規定しています。日本政府が公式に承認して法律的効力を持っている国際人権規約もまた‘平等に教育を受ける権利’を保障しています。
日本政府がすべての日本学校および外国人学校が適用を受ける‘高校無償化’制度から朝鮮学校だけを排除したことは日本国憲法および教育基本法、国際人権規約、すべてに背く措置です。
しかも‘高校無償化’制度は教育の機会均等を目的に作られた法です。日本政府が‘政治的’理由で‘高校無償化’制度を差別の手段として悪用することはその制度の立派な趣旨を自ら傷つけることに他なりません。
すでに国連社会権規約委員会は去る2013年に日本政府の措置が‘差別’であると規定し‘高校教育授業料無償化プログラムが朝鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを求める’という勧告を採択し、国連人権差別撤廃委員会もまた2014年に‘朝鮮学校が[高校授業料就学支援金]制度の恩恵を受けられるようにするべきで、地方政府の補助金支給もまた再開または維持することが勧めなければならない’ことを勧告してきました。
このようなときに、去る3月29日日本文部科学省が朝鮮学校がある都道府県知事あてに馳浩文部科学大臣名義で通知書を送り、各地方自治体が判断する朝鮮学校に対する補助金支給に対してまで‘留意’を求めるとしながら、事実上地方自治体の補助金支給まで牽制する通知を送るなど類例のない差別的な措置を継続し、国際人権機構の勧告を無視しています。
日本の安倍政権の差別政策に抗議して、朝鮮学校の学生と経営団体である朝鮮学園が‘高校無償化’不指定撤回を要求する訴訟にまで訴え、裁判所の判決を目前にしています。
私たちは日本の裁判所が日本国の法律と国際人権規約により安倍政権の差別的措置に制約を加え、日本社会の一構成員である朝鮮学校に‘高校無償化’による支援および地方自治体の補助金交付をするようにすることによって法律と国際社会が保障した平等な教育権を実現することを訴えます。
私たちは‘朝鮮学校’に特典を要求するのではありません。単に差別の中断と権利の平等な保障を要求するのです。
日本政府と裁判所が国際的人権基準に合う常識的な措置を取ることによって差別を解消し、進んでは互恵平等な韓日関係の踏み石を用意することを求めます。
2016年4月22日
(団体名省略)
(総134団体連名)